1年以上ぶりの更新・・・・

2011 年 11 月 10 日

一年半ぶりの更新となりました。そんなことはおいときまして、、、

 

先日、同期の司法書士の先生と、武庫之荘にランチにいきました。

 

店の雰囲気、量、味、価格すべて120点でした。

 

ちなみにこのぶり御膳、日替わり(週替わり??)定食が、、なんと、600円!!

 

20111110183047

 

201111101830411

 

 

 

先週にいった某開店寿司とは違い、大満足でした★

 

 

201111101830571

いつもボリューム満点★

2010 年 4 月 2 日

100324_130501今日は、うちの事務所の近所のお弁当屋さんのカツカレーをアップします。

 

これでもか!!というほどのボリュームです。カツでこめが見えない。。。。。

 

 

 

配達もしてくれる「手作り弁当 つかぐち」は、笑顔もボリュームも満点のお店です。

ぜひ一度食べてみてください。

2月末のスノーボード

2010 年 3 月 24 日

そろそろサクラが咲きそうなくらい暖かい日が続いてます。今日は二日連続雨ですが。。

 

先月友人とスノーボードにいってきました。前日に雨が降り、琵琶湖バレーが滑走不可能となったため、

同じ滋賀県の違うゲレンデで滑ることになったのですが、雪が少なく、土が露出しまくっていて、不完全燃焼となりましたが、とても楽しかったです。

dsc00380 

今年は、シーズン開始(11月末)と同時に滑りに行こうと思います。

一気に練習して、他人にぶつからないようにしたいと思います。

人生観・価値観は、人それぞれ?

2010 年 2 月 23 日

 

1か月ぶりの事務所日記更新です。

2010年になったのがつい最近の気がしますが、もうすぐ3月です。今年の一年もあっというまに終わりそうです。

最近思うことがあります。

 

昔から未成年者による犯罪はありますが、近年の未成年者による犯罪は卑劣・残酷なものが多いような気がします。

現代社会のストレスによるもの、教育によるもの、家庭環境によるもの、事件等にようるもの、その原因はいろいろあると思いますが、私個人的には、未成年者に物事の是非を教えること、つまり教育が行き届いていないのが原因のひとつだと思います。

 

その犯罪がどの程度の罪なのか、悲しむ人がどれだけいるのか、その後どうなるのか・・・理解した上での犯行とは思えないものが多いのです。

 

また、成人になりきれていない大人の増加、未成年者に是非を教えるべき立場の者たちが、未成年者を利用している現状も無視できません。

 

小学、中学、高校と教育を受けていく中で必ず教師と接します。しかし、近年の教師は、少しでも手を挙げると両親からクレームがつき、進退問題にもなりかねないため、口頭でしか注意ができないのが現状です。

教育をする側が注意を恐れていては、子供にしっかりとした教育を施すことはできません。

親も同様です。注意をして子供から嫌われることを恐れては子供は間違ったことを覚えます。

 

 

もちろん、「手を挙げる教育」を勧めているわけではありません。

 

 

子供が悪いこと、間違っていることをしたときに、自分の人気や進退問題を気にするあまり、笑いでごまかしたり、何もいわなかったりすることがあってはならないと思うのです。

 

子供に嫌われないことが大人や教師の役割ではないと思います。(正直、私も嫌われたくはありませんが・・・よく「うざい・・・」と言われます。。)

 

私は、小、中、高と朝鮮学校に通っていました。

日本の学校とは違い、詳細は記載しませんが、よく怒られました。時には先生の理不尽なとばっちりも受けました。

 

でも怒ってもらって、「こういうことを言うと怒られるんだ」と知ることができたのも事実です。

 

価値観や人生観は人それぞれですが、それらを形成する要素を未成年者に与えるのは大人の義務だと思います。

 

司法書士 趙 成来

近場のスパゲティー

2010 年 1 月 22 日

 

新年になったかと思えば、もう1月も終わりに近づいてきています。

最近よく、お昼に何を食べるか迷います。コンビニ弁当、すきや、中卵、たこ焼き、ほか弁、いろいろあるように見えますが、このローテーションでは厳しいものがあります。

 

また、最近野菜が足りないせいか、会話中にロレツが回らなくなるときがあります・・・30歳で脳梗塞の心配はないと事務員さんはいいますが・・・とりあえず野菜ジュースを1週間続けて飲んでいます。

 

先日、どうしてもお昼にパスタが食べたくなり、デリバリーパスタに電話しましたが、おいしそうなパスタがある店に限って4時以降からの営業であったり、微妙にまずそうなパスタの店さえ、忙しいのか電話にでませんでした。結局いつものとおり、中卵で牛とじ丼小うどんセットを頼みました。

 

しかし、やっぱりその日はパスタが食べたくなり、ふらふらと仕事帰りにお気に入りの老舗パスタの店に行きました。       

店の雰囲気もよく、具だくさんなパスタもおいしく、何より、この店独自のドリンク「タントパンチ」が最高でした。getattachment1

※タントパンチは好みによるので、注意

 

 

やっぱりおいしいものを食べると元気が出ます。

塚口近辺にお越しの際には、駅前にあるスパゲティーの「タント」によってみてください。

 

 

 

 

司法書士 趙 成来

遺産分割協議について2

2009 年 11 月 10 日

先週の日曜日に、6度目となるゴルフの本コース(猪名川グリーンカントリー)に行った来ました。
天気はとてもよかったのですが、、日曜日ということもあり、かなりこんでいました。朝は10時スタートだったにもかかわらず、ハーフが終わったのが、13時過ぎ。。「2ホール回って15分待つ」の繰返しで、さすがに少しいらいらしました。
私の結果は、NO PAR でトータル116でした。やっぱりOBをするとスコアは伸びません。まだまだ110の壁は厚いようです。

他の二人は、しっかりバーディをとっていましたが、私のベストショットは、チップインボギーでした。

まさに実力とおりの結果となりました。

 

さて、今日は遺産分割協議について2ということで、前回の続きを書きたいと思います。

戸籍等の調査の結果、相続人全員が確定したとします。これで晴れて遺産分割協議が行えるわけですが、次のような理由により遺産分割協議が行えない場合があります。

 

♦戸籍上判明した相続人のうち、ひとりの行方がわからない。

♥相続人中、1人だけが協議内容に賛成せず、協議が調わない。

♣未成年者がいて、協議に参加させることができない。

 

上記の♥の場合には、「遺産分割調停」を裁判所に申し立て、さらに「遺産分割調停」が不調に終われば、「遺産分割審判」を申し立てないといけないなど、困難を伴いますが、♦・♣ の場合は、しっかりとした手続を踏めば、比較的容易に解決することができます。

 まず、の場合には、行方がわからない相続人の最後の住所地や行方不明となった時期、推定される相続財産持分等を特定し、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立をします。(同時に、権限外行為の処分に対する許可の申立も行います。)

 「不在者の財産管理人」というのは、行方がわからず、その生死も不明な時に、その人が戻ってくるまで一時的にその人の財産を管理する人です。本来「不在者の財産管理人」は、不在者の財産を処分することはできません。「不在者の財産管理人」は、不在者の財産の保存・利用・改良等の管理行為しかすることができないからです。

しかし、不在者である相続人にかわって遺産分割協議に参加することは、不在者の推定相続財産の持分をまさに「処分」する行為に該当します。そこで、民法28条にあるように、「不在者の財産管理人」が権限超を超える行為をするときは、「家庭裁判所の許可を得ること」となっています。

というわけで、無事に「不在者の財産管理人」が選任され、さらに家庭裁判所の許可を得ると、行方がわからなくなった相続人に代わって、遺産分割協議に参加し、円満な遺産分割協議をおこなうことができます。

 

次にの場合ですが、一般的に未成年者が法律行為をするときは、親等の法定代理人が、未成年者に代わっておこないますが、遺産分割協議も同様に、法定代理人が未成年者に代わって行うことができます。

しかし、たとえば、遺産が不動産のみであり、相続人が母親と、未成年の子の合計2人である場合に、

不動産は、母親が相続する。といった内容の遺産分割協議を、母親が子に代わってすることはできません。なぜなら、子と母親の利益が相反するからです。このようにお互いの利益が相対する行為を「利益相反行為」と呼びます。

利益相反行為に該当する場合、母親は、未成年の子の代わりに遺産分割協議を行う者を家庭裁判所に選任するように申立をしなければなりません。そして家庭裁判所によって未成年者のために選任された者を「特別代理人」と呼びます。

こうして選任された「特別代理人」と母親が遺産分割協議を行うことになります。

ただし、先ほどの例で、仮に、

不動産は子が相続する。といったような内容の遺産分割協議であれば、子の利益は害されず、母親が子に代わって遺産分割協議を成立させることができます。(実質的に一人で遺産分割協議をすることになりますが。)

その他にも特別代理人を選任しなくてもよい場合がいくつかありますが、ながくなるので、またの機会にします。

 

司法書士 趙 成来

遺産分割協議について

2009 年 11 月 7 日

今日は事務所リニューアル後、はじめての日記を書きます。

今日は、尼崎の塚口にあるサンサンタウンで行われている相談会にいってきました。

この相談会は、尼崎、西宮、芦屋に事務所のある司法書士が、毎週土曜日の13:00~15:00まで無料で法律相談をおこなっているものです。

近郊へお住まいの方で、借金問題や相続問題、会社設立、裁判関連手続でお悩みの方は、ぜひご利用下さい。

過去にご相談いただきました内容のひとつ、「遺産分割協議」について、今日から3回にわたって、事務所日記に付随して書いていきたいと思います。

そもそも「遺産分割協議」とは何でしょう?「遺産分割協議」とは、誰かが亡くなった時に、その人の遺産や債務を調査して、相続人間で、誰がどの遺産を取得するのかを協議することです。もちろん、誰がどのくらいの財産を取得するのかを定めるだけではなく、債務についても話し合いをおこないます。(実際に遺産分割協議書に債務につてい記載するものは少数ですが・・・)

遺産分割協議」で一番大切なことは、相続人全員で「遺産分割協議」をおこなうことです。なぜなら、相続人のうち、1人でも欠いた状態でおこなった「遺産分割協議」は、無効となってしまうからです。綿密に協議を重ねておこなった「遺産分割協議」が無効となれば、再度「遺産分割協議」をおこなうにあたっては、困難を伴うことが予想されます。ですから、「遺産分割協議」をするにさしあたっては、まず、誰が相続人であるかの調査をしなければなりません。

誰が、相続人であるかの調査は、市役所の市民課・戸籍課で取得できる戸籍、除籍、改製原戸籍等を取り寄せておこないます。遺産の中に不動産が含まれる場合、尼崎法務司法書士事務所でも、相続人の調査から、不動産の名義変更までの一切の手続を承っておりますので、相続手続でお困りの方、ぜひご相談下さい。

遺産分割協議1回目 担当 司法書士 趙 成来

日記をはじめたいと思っています。

2009 年 10 月 29 日

はじめまして。

尼崎法務司法書士事務所です。

ホームページをオープンいたしました。

これを機会に日記を始めたいと思っております。

どうぞ宜しくお願いいたします。