遺言ができる事項は、法律上次の事項に限られていることに注意が必要です。それ以外のことを書いても遺言としての効力はなく、法的な拘束力はありません。
1 認知行為(民法第781条Ⅱ)
2 遺贈(民法第964条)
3 減殺方法の指定(民法第1034条)
4 寄付行為
5 未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定(民法第839条、848条)
6 相続分の指定、指定の委託(民法第902条)
7 相続人の廃除、廃除の取消(民法第893条、894条)
8 遺産分割方法の指定、指定の委託、遺産分割の禁止(民法第908条)
9 共同相続人間の担保責任の指定(民法第913条)
10 特別受益者の持戻し免除(民法第903条)
11 遺言執行者の指定、指定の委託(民法第1006条)
12 信託の設定(信託法第3条)
なお、上記のうち「3」「5」「6」「8」「9」「10」「11」は、遺言によってしかできない行為です。
清水









