遺言できる事項

遺言ができる事項は、法律上次の事項に限られていることに注意が必要です。それ以外のことを書いても遺言としての効力はなく、法的な拘束力はありません。

 

1 認知行為(民法第781条Ⅱ)

2 遺贈(民法第964)

3 減殺方法の指定(民法第1034)

4 寄付行為

5 未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定(民法第839条、848)

6 相続分の指定、指定の委託(民法第902)

7 相続人の廃除、廃除の取消(民法第893条、894)

8 遺産分割方法の指定、指定の委託、遺産分割の禁止(民法第908)

9 共同相続人間の担保責任の指定(民法第913)

10 特別受益者の持戻し免除(民法第903)

11 遺言執行者の指定、指定の委託(民法第1006)

12 信託の設定(信託法第3)

 

なお、上記のうち「3」「5」「6」「8」「9」「10」「11」は、遺言によってしかできない行為です。

 

清水

 

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