相続とは、相続開始の時から被相続人の財産に属した権利義務を承継することなので、財産的価値のある借家権も当然に相続の対象になります。
<相続人が存在し同居の内縁の妻がいる場合>
→借家権は相続人に相続されます。
この場合、内縁の妻は家主からの明渡請求に対して、相続人の相続した借家権を援用し居住する権利を対抗することができます。
また、相続人が自ら居住するなど特別な事情なしに明渡請求することは権利濫用になります。
<相続人が存在せず内縁の妻がいる場合>
→内縁の妻が反対の意思表示をしない以上、亡くなった借家人の地位はそのまま承継(借地借家法第36条)されるため、家賃をきちんと支払えば、家主からの明渡請求に応じる必要はありません。
清水









