相続が発生したにもかかわらず相続登記をせずにほっておくとどうなるでしょう。
【 事例 】
第一の相続(ex不動産を単独所有している父(X)が死亡)が発生し、被相続人(X)の妻(A)とその子供である長男(B)、次男(C)が法定相続人となり相続登記未了のまま次男(C)が死亡し、第二の相続が発生、次男の妻(D)と子供2人(E、F)が法定相続人となった
上記の事例で、
<それぞれが法定相続分で相続する場合>
第一の相続につきA持分4分の2、B持分4分の1、C持分4分の1で相続登記をし、次いでC持ち分につきD持分16分の2、E持分16分の1、F持分16分の1で相続登記をすることになります。
<Bに相続財産を単独相続させたい場合>
法定相続と異なり遺産分割協議が必要となってきます。
しかし、遺産分割協議の当事者となるCが死亡しているためXの相続についての遺産分割協議をA、B、Cで行うことが出来ません。
このような場合Cの相続人であるD、E、FがCの地位を引継いで遺産分割協議に参加することになります。
第一の相続時にBに相続登記をしていれば関係者は親兄弟であるA、B、Cだけで済むところを、このように相続登記及び遺産分割協議をほっておいたために関係者が当初より増えてしまったことにより、遺産分割協議がスムーズに進まない可能性がでてき、関係者が増えた分だけ手続も煩雑になることから、相続登記は相続が発生したら、なるべく早くに済ませることをお勧めします。
清水









