家族や親族が亡くなった時に、誰が相続人となり相続分はどれだけかは民法によって定められています。
【法定相続人】民法第887条~890条
常に配偶者は相続人となります。
第一順位 子
第二順位 直系尊属(子がいない場合)
第三順位 兄弟姉妹(子も直系尊属もいない場合)
※いずれも配偶者とともに相続人となります。
【法定相続分】民法第900条 ex 相続財産1200万円
配偶者と第一順位の子が相続人となる場合
→配偶者2分の1(600万円) 子2分の1(600万円)となります。
配偶者と第二順位の直系尊属が相続人となる場合
→配偶者3分の2(800万円) 直系尊属3分の1(400万円)
配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となる場合
→配偶者4分の3(900万円) 兄弟姉妹4分の1(300万円)
子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ複数の場合は、各自の相続分は原則平等になります。
配偶者及び子が2人いる場合は、2分に1を2人で分けるので、子1人につき4分の1(300万円)となります。
なお、法定相続分は「特別受益」や「寄与分」によって修正される場合があります。これらについては別の機会にお話しします。
清水









