民法252条・・・共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き(共有物の変更)、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
前回お話したように、不動産を売却する等の大きな変更行為をする場合は、共有者全員の同意が必要となりますが、上記民法252条のように、その他の管理行為は、各共有者の持分の価格に従って、
その過半数の同意で行うことができます。
管理行為とは具体的に言うと、たとえば所有する不動産について賃貸借契約を締結することや(他人に不動産を貸す)、賃貸借契約を解除することです。
保存行為とは具体的に言うと、無関係な第三者が土地を占有している場合に、そのものを排除する行為や銀行から融資を受けるために登記されていた抵当権を、完済を原因として抵当権抹消登記を申請する行為等で、他の共有者に特に損害を与える可能性のない行為をいいます。
民法251条の変更行為は他の共有者の全員の同意が、不動産の賃貸借契約を結ぶ行為には他の共有者の持分の価格の過半数の同意が必要なことからも、不動産等の名義は単独にされた方が良いと思われます。
司法書士 趙 成来









