不動産の売買契約書などには収入印紙を貼って印鑑を押す必要があります。
では、印紙を貼っていない不動産の売買契約書は、無効な契約書となるのでしょうか?
…答えは「印紙を貼っていない契約書も有効である」です。
民法では、売買契約は当事者による売買の意思が合致するだけで成立します。
つまり、印紙を貼っていないからといって売買契約書そのものが無効な契約書となる訳ではありません。
しかしながら、印紙税法上、売買契約書は課税対象となる文書であり、契約書に印紙を貼付し納税する国税です。従って、必ず印紙を貼付する必要があります。
“本来貼るべき収入印紙を貼ってない”、または“金額が不足している”ことが、何らかの調査で発覚した場合、印紙税法第4章第20条の規定により、【本来の印紙税額+その2倍に相当する金額】が過怠税として課せられます。つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。ただし、これに気が付き、自己申告した場合は、【本来の印紙税額+その10%の金額】の過怠税で済みます。
また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印しなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
ちなみに過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費にはなりません。
※印紙税法第5章第22条によれば、故意に印紙を貼らない場合は「 一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっていますのでご注意下さい。
楠本









