ここ数日改正貸金業法のニュースがテレビでも盛んに流れ、一般の方の認知度も上がってきたのかな、と思われますが、借入の申し込みを行って、初めて借りられなくなっていることに気づく方も多いようです。
現在、消費者金融からの借入がある方は、ご自身が総量規制(年収の3分の1を超える借入が出来なくなる)の対象になっていないかどうか再度ご確認くださいね。
さて、貸金業法完全施行日の6月18日のニッキンに、「生活サポート基金に債務整理経験者の相談増」の記事がありました。
生活サポート基金の行う「生活再生ローン※」への申込が急増しているそうです。
このローンは、マイクロファイナンスの考え方を取り入れた無担保・少額融資で、貸付は年収三分の一まで、金利は、年12.5%、5月末の融資残高は1億6千万円とのこと。
最近は過去に債務整理をしたことのある人が08年度は30%、09年度が35%だったのがこの5月は、52%に達しており、どこからも借入ができない人が活用している模様です。
子供の授業料や家賃等の緊急工面の相談が増加しているとのことです。
過払い金の返還や債務整理した人は、破産者を加えるとこの数年で100万人を超える規模となっていると思われますが、これらの人達に生活再建指導を含めた貸付がたくさん民間でできるようになれば、貸金問題も新たな局面になるのではと思われます。
※生活サポート基金⇒http://www.ss-k.jp/info.html
※生活再生ローンの貸付内容(詳細は生活サポート基金のHPをご覧ください。)
・消費者金融からの債務を整理するための資金
・諸事情により税金、公共料金、家賃などの滞納した場合に整理するための資金
・個人信用情報などにより金融機関などから借り入れできない場合の生活資金
・債務整理後、生活再建をはたせるように自立支援のための資金
・一時的な生活資金
・不動産の競売や給与の差し押さえをされている場合も、生活の再建が見込めるときは、
再建のための資金
など。
楠本









