一定金額以上の領収書・契約書等には印紙税が課されます。
※印紙の種類についてはhttp://www.ama-houmu-office.net/index.php/20091208/ をご覧ください。
但し、契約書については動産の売買契約等特定の場合は課税対象とされません。
印紙税は課税対象なる文書に収入印紙を貼って納めます。印紙税額は、書面に記載された金額によって決まるので、記載の方法によっては印紙税を節約することが出来ます。例えば、以下のような方法です。
☆分割して作成する。
印紙税額は、記載額に比例して増えるわけではなく、段階的に増加します。
例えば、1億5,000万円分の領収書を作る場合…
①1億5,000万円の領収書を一枚作成⇒4万円の収入印紙が必要
②1億円と5,000万円の二枚に分けて領収書を作成⇒2万円+1万円の合計3万円の収入印紙が必要
②の方法ですと、1万円の節約になります。
☆消費税を区分記載する。
契約書や領収書に消費税(地方消費税)がはっきりと区分記載されていれば、その消費税分は印紙税法上の対象金額には含まれません。
例えば…
①請負契約書に請負金額1,000万円と消費税相当額50万円とが区分して記載されてる場合
⇒記載金額は1,000万円となり、印紙税は1万円です。
②請負契約書に消費税を含めて1,050万円と記載されてる場合
⇒印紙税は1万5千円になります。
①の方法ですと5,000円の節約になります。
☆増額変更は差額のみにする。
当初の契約金額が増額されたような場合には、変更した金額(差額)のみを記載する契約をすれば、その差額分だけの印紙税の負担で済みます。金額が減少した場合は、記載金額がないものとして取り扱われます。
☆契約内容を区分する。
例えば、部品の販売と備え付け工事をの両方を行った場合、本来は工事の請負契約のみが課税対象です。
しかし、工事一式として契約書を作成してしまうと、販売部分も含めた金額で税額が判定されます。
部品販売と工事請負の金額を別記載にしておくと、結果的に印紙税の節約になります。
楠本









