平成22年6月18日、改正貸金業法が完全施行されました。この度の改正により、新しく総量規制が実施され、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなりました。
このような消費者の状況に付け込んで、悪質商法のトラブルが急増しております。
いくつか事例をご紹介いたします。
其の一 「保証人紹介ビジネス」の悪用
〔主な事例〕
<事例1>「保証人が必要な消費者」がトラブルに遭う事例
⇒インターネットを通じて保証人紹介業者に申込みをしたのに、保証人を紹介されない。
インターネットで借金をするために必要な保証人を紹介され、紹介業者に代金を支払った。しかし、金融会社に融資を申し込んだところ断られた。保証人として紹介された人に該当する人物は確認してみるといなかった。紹介業者に電話で苦情を伝えたが、その後電話がつながらなくなった。
<事例2>「保証人として名義を貸した消費者」がトラブルに遭う事例
⇒「保証人として保証人紹介業者に名義登録をすれば報酬を得られる」ということで名義を登録したが、多額の債務を負わされた。
保証人紹介業者を通じて第三者の保証人になると手数料収入を得られ、リスクは全て保証人紹介業者が負担するということから、インターネットで見付けた保証人紹介業者に保証人として登録して5人の保証人になった。そのうちの1人の債務について、保証人としての負担を迫られており、保証人紹介会社に支払いを求めたが、債務を負担してくれない。
〔注意〕
これらの事例については、
●インターネットを通じて保証人の紹介を申し込んだのに、保証人が紹介されなかったなど、保証人紹介契約が契約通りに履行されない
●ただ単に名義を貸すつもりであっても、他人の保証人になることは、債権者との関係では自分に支払い義務が生じることとなり、債権者と保証人紹介業者に契約関係がないため他人の債務の負担を免れない
といった問題点が考えられます。
周囲の人に保証人を依頼しにくいという心理に、インターネットで他人に保証人を頼めてしまうという手軽さが加わって、すぐに保証人の紹介を依頼してしまいがちです。このようなトラブルに巻き込まれないためにも、インターネットを通じて安易に保証人の紹介を依頼せず、慎重な検討が必要です。
また、保証人として保証人紹介業者に名義を登録(名義貸し)する場合において、「保証人紹介業者が代位弁済するので債務は負わない」とうたっていても、他人の保証人になることは、金銭的に大きな負担を伴うことになる可能性がありますので、保証人として名義登録(名義貸し)をすることはお勧めしません。
続く…
楠本









