住宅ローンなどを組んだ場合は、ほぼ必ず購入した土地と新しく建てた家に抵当権という担保をつけることになります。
担保とは簡単に言うと「借金の返済が出来ない場合に予め貸主(銀行等)に差し出しておく財産や権利」です。
抵当権は、住宅ローンを貸し出した銀行が、住宅ローンという債権を保全するために、住宅ローンで購入した不動産に抵当権を設定します。
抵当権を設定することで、銀行は住宅ローンの返済が滞ったときに抵当権を実行して競売を申し立てることができるのです。「借金のかたに家をとられた。」なんて言い方をします。
銀行は抵当権を実行して競売することで、滞った住宅ローンの未返済部分を返済してもらうことができるようになります。
抵当権の特徴は、抵当権が設定されても債務者から債権者へ担保となっている物の占有を移す必要がないことです。そのため、所有権者は抵当物件を自由に利用・収益・処分ができるので、住宅ローンの場合でも自宅を自由に住んで、改築して、売却することができるというわけです。
なお、所有権を第三者に譲渡した場合は、抵当権付の所有権が移転することになります。
通常、抵当権は債務者の所有物に対して設定されます。つまり、債務者=抵当権設定者となるわけですが、債務者以外の者が抵当権設定者となって債務を担保する場合もあります。たとえば、お金を借りるために親の土地を担保にしてもらうケースなどが考えられます。
この場合の抵当権設定者は借金をしているわけではありませんが、自己の不動産の上に他人の借金のための責任だけを負担していることになります。
これは保証の関係に似ていると思いませんか?
保証の関係に似ているため、こうした抵当権設定を物上保証(ぶつじょうほしょう)といい、このときの抵当権設定者を物上保証人といいます。
次回は、根抵当権について考えてみます。
楠本









