先月より完全施行された改正貸金業法により、個人の借入総額は年収の3分の1以下に制限され、上限金利も29・2%から最大で20%へと引き下げられるなど、借入の際のルールが変わりました。
改正貸金用法による一連の規制強化を受け、大阪府は6日、規制の一部を緩和する「貸金特区」構想を内閣府に提案しました。
中小企業の資金繰り悪化などの恐れがあるため規制を緩和することが目的です。
構想の中身は…
・法改正で年15~20%とされた上限金利を、1年以内の貸し付けと20万円以内の少額に関しては改正前の29.2%に引き戻す
・借入総額を年収の3分の1までとした総量規制については、返済能力があると認めた場合には適用外とする
・規制緩和は府内に本店を置く業者が府内の店舗で融資する際に対象となる。
などの内容になっております。
貸金業法改正により、中小企業向けの融資を縮小した貸金業者もあり、中小企業の資金繰りが懸念されています。また、収入がない主婦は、総量規制よって返済能力があっても借りられなくなります。
近畿財務局が3~4月に実施した調査によると、近畿2府4県の貸金業63業者の利用者のうち、総量規制に抵触する人は49.4%と全国平均の42.0%より多くなっています。また、府が個人債務者500人に実施した調査では、7人に1人が「ヤミ金融利用は仕方ない」と回答したため、府はヤミ金融に利用者が流れる可能性を懸念しています。
しかし、府の提案に対し自見庄三郎金融相は「改正貸金業法で上限金利を引き下げた趣旨を損なう。地域によって刑罰が異なることにもなり、法の公正性に反する」と否定的な見解を示しています。
政府は、9月末をめどに特区設置の可否を判断するとのことです。
楠本









