改めて、改正貸金業法のポイントを整理しておきます。
〇総量規制…借入残高は年収の3分の1まで。
※収入のない主婦は夫の年収証明などの書類が必要
※毎月の返済額が少なくなる借換は例外
※葬儀費用や海外で緊急に必要となった費用の借入などは例外
※非営利団体「NPOバンク」は適用除外
※個人事業者の教育費用などの借入が可能に
〇上限金利…29.2% ⇒ 15~20%に引き下げ
日本弁護士連合会の宇都宮健児会長は21日会見し、消費者金融などの融資の規制を強化した改正貸金業法が完全施行され1カ月が過ぎたことを受けて、「おおむね順調に施行されている」と述べ、大きな混乱は生じていないと発表しました。
また都内の法律相談センターで受け付ける、多重債務関連の相談件数は今年1月以後、ほぼ横ばいかむしろ減少する傾向にあり、ピークだった時と比べると10分の1程度に激減しているそうです。
6月18日の完全施行以後、日本貸金業協会に寄せられた相談の大半は変更点の質問で、「借りられなくなって困った」との声は少なくなっています。
ただし、6,7月は賞与時期と重なり資金需要は少なかったのですが、秋以降は、ボーナスを使い切り、資金繰りに困る借り手が増える懸念は高くなります。専業主婦などが悪質商法に走る恐れも指摘されています。
大手消費者金融幹部は「秋以降が要注意。改正法の存在は知っていても内容を知らない人は多く、借りる段階で混乱する恐れがある。そんな利用者が悪質商法に走りかねない」と警戒しています。
段階的に施行された改正法の狙いは、返済能力のない利用者が一度に複数の業者から借りて返せなくなった多重債務者問題の解決です。ただ、生活費や運転資金に困った主婦や零細事業者はいまだに多く、昨年秋以降、自己破産件数は、前年同月比で増える傾向となっております。
楠本









