離婚~①「財産分与」

婚姻中の夫1人の名義で取得した財産(ex不動産)でも、相続などで取得した財産や婚姻前から所有していた財産でないかぎり、夫婦が共同で取得した財産であるといえます。

 

なぜなら、夫の収入で取得した財産でも、妻の助けがあったうえで夫にそれだけの収入があったといえるため、妻にも潜在的持分があるからです。

 

財産分与は夫婦間の協議で決めることが出来ない場合には、離婚後2年以内であれば家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与をしてもらうことができます。

 

なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

 

清水

 

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