養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」がありますが、どういった違いがあるのでしょうか
この2つの制度の特徴は
普通養子縁組
w 必ずしも配偶者とともにしなければいけないわけではない(ただし配偶者のある者は配偶者の同意が必要)(民法第796条)
w 協議で離縁することができる(ただし、縁組の当事者の一方が死亡した後に離縁する場合は家庭裁判所の許可が必要)(民法第811条)
w 本人の意思のみで縁組可能(ただし、養子となる者が15歳未満の場合、法定代理人の代諾が必要となる)
※未成年者を養子とする場合は、原則家庭裁判所の許可が必要(民法第798条)
w 実父母との親族関係は終了しない
特別養子縁組
w 養親となるものは夫婦共同で縁組をしなければならない(民法第817条の3)
w 養子となる者の父母の同意が必要(養子となる者の利益を著しく害する事由
がある場合はこの限りでない)(民法第817条の6)
w 離縁するには家庭裁判所の審判が必要(817条の2)
w 実父母との親族関係は終了する(民法第817条の9)
w 6カ月以上の試験養育期間がある(民法第817条の8)
w 養子となることのできる者は、原則6歳未満(民法第817条の5)
などの違いがあります。
特別養子縁組は、実親による監護が貧困やその他客観的な事情により困難又は虐待などにより不適切などの特別な事情があり、その子のために特に必要があると認められる場合に認められる養子縁組(民法第817条の7)であるため、普通養子縁組と異なり要件が厳しいのです。
清水









