年収の3分の1を超える借金を原則禁止する改正貸金業法が完全施行されて約2カ月がたち、ヤミ金融に手を出してしまったとの相談が増加しています。
ある相談窓口には法改正後、ヤミ金融絡みの相談が2倍になったといいます。
行政や関係機関は相談態勢を拡充し、対策を強化しているそうです。
「借りられなくなり、ヤミ金融に手を出してまった」「夫に知られたくなくてヤミ金融から借りたが、返せない」
京都クレジット・サラ金被害者「平安の会」には、4月から施行までは5件だったヤミ金融の相談が、施行後は13件に増えた。施行前はゼロだった女性からの相談も4件あったそうです。
同会は「総量規制の影響で、貸金業者から借金ができなくなった人がヤミ金融に流れ始めている」と指摘してます。ほかにも総量規制にからむ相談が約50件寄せられているといいます。
近畿財務局は法改正後、ヤミ金融などから借り手を保護するために「金融サービス利用者保護推進グループ」を設置し、悪質業者への監督を強めています。
相談と情報収集を目的に開設した「きんざい金融ホットライン」と近畿財務局の多重債務相談窓口には、6月から7月21日までに約550件の相談があり、うち2割が総量規制に関する内容だったそうです。
貸金業者の甘い言葉に乗らず、司法書士や弁護士に相談して下さい。
【改正貸金業法】
多重債務などを防ぐために、借入残高が年収の3分の1を超える債務者への新規貸し出しを禁じる総量規制が柱。出資法の上限金利(29・2%)を利息制限法の上限金利(15~20%)に引き下げ、「グレーゾーン金利」を解消。銀行や信用金庫などは法律の対象外で、住宅ローンや自動車ローンなどは適用除外です。今年6月18日に完全施行。
清水









