未成年者の借金

事例:未成年の子が親に秘密で借金をしてしまいました。
借金額は50万円。(30万円は友人との交遊費として浪費、残り20万円は生活費として支出)

未成年の子の借金は、親に返済義務があるのでしょうか。

 

 

◆現に利益を得ている分を返還することとなります。
未成年者が親の同意なしに締結した契約は、法定代理人(この場合、両親か親に代わると法的に認められた成年者)、または本人によって取り消すことが出来ます(民法5条Ⅱ項:~前項(未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を得なければならない。ただし~)の規定に反する法律行為は取り消すことができる

未成年者が親の許可なく借金をし、それを取り消した場合、未成年者が現に利益となる限度で返還すればよいことになっています(民法121条:~ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を負う 

 

上記の事例の場合、借りた50万円のうちの30万円は友人と遊んで無駄に使い、20万円は生活費として使ったということなので、生活費として支出した20万円は返還が必要となります。

(※何故なら、利益を必要な出費に充てた場合には、利益は形を変えて現存するからです)

 

なお交遊費として浪費した30万円について返還義務は生じません。

清水

 

 

 

 

 

 

 

 


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