法律用語での『善意』『悪意』とは?

よく「悪意の第三者」「善意の第三者」などと耳にすることがありますが、法律用語としての「悪意」「善意」とは、いったいどんな意味なのでしょうか?

 

 

 

 

□同じ用語であっても、日常用語として使われているときと、法律用語として使われているときとでは意味が異なるものがあります。「善意」と「悪意」はその代表格です。

 

 

 

「善意」とは、一般に「善良な心」を意味し、「善意でやったのだからさ、勘弁してあげなよ」のように使用されますが、法律用語として使用されているときには、「ある事実を知らないこと(=不知)」を意味します。たとえば「善意の第三者」というのがありますが、これは当事者が知っていることを知らない者をいい、法律上保護されるケースが多いといえます。

 

 

 

□一方「悪意」は、一般に「他人に害を与えようとする心」を意味し、「悪意でやった訳じゃないのだから」のように使用されますが、法律では「ある事実を知っていること」という意味になります。「悪意の第三者」は「善意の第三者」と異なり、第三者であっても法律上保護を受けられない場合が多いようです。

 

 

 

□このように日常用語での「善意」「悪意」は道徳的・感情的な善悪を意味しますが、法律用語では、道徳・感情と全く関係のない用語として使用されます。

 

 

清水

 

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