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事例:未成年の子が、携帯電話購入の際、親権者の同意を確認する電話番号として先輩などの番号を親権者のものと偽り契約しました。 このような場合、契約は取り消すことができるでしょうか?
未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った契約は取り消すことができると民法5条2項で規定されています。 ただし注意しなければいけないのは、上記の事例のように詐術を用いて契約し、相手方である携帯電話会社が未成年者を成年者と信じているような場合、その程度によっては契約を取り消すことができないことがあります。(民法21条) また契約は取り消すことができたとしても違約金を支払わなければならなくなることもあります。
「詐術」の意義 詐術は、制限行為能力者(未成年者など)が行為能力者であると誤信させるため積極的詐術を用いた場合に限られるものではありません。 制限行為能力者であることを黙秘していた場合でも他の言動となどと相まって相手方を誤信させ又は誤信を強めたものと認められるときも詐術に含まれるとされています。 もっとも、制限行為能力者であることを終始黙秘していただけでは詐術にあたらないとされています。
清水 |









