養育費を支払ってもらえない・・・①

離婚の際に夫婦で決めた養育費の支払いが、支払う側の事情により滞った場合、どうしたらいいでしょうか。

 

協議離婚の際、口約束や離婚協議書で養育費を取り決めていたとしても、その合意の成立のみで強制執行をすることはできません。

 

このような場合、家庭裁判所に対して支払義務者を相手方として、養育費の支払を求める調停等を申立てる必要があります。

 

但し、支払い義務者が支払いをしないときは強制執行に服する(執行受諾)旨の記載のある公正証書を作成している場合は、これに基づいて強制執行をすることが可能です。

 

次回は、調停、審判、判決あるいは和解で決められた養育費を払ってもらえない場合についてご紹介いたします。

 

清水

 

 

 

 

 

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