不動産登記

不動産を買ったり、売ったりする場合の手続は、不動産屋が行ってくれます。
金融機関に対する住宅ローン等の手続は、不動産屋や金融機関が行ってく
れます。ですが、いくら不動産屋や金融機関が上記の手続を代わりに行って
くれたとしても、それは対不動産屋、対金融機関との間の手続にほかなりま 
せん。不動産を売買したときは、「買った」、「売った」という事実を公的に証明
する手続をしなければ、「この家は、誰の所有物なのか?」と尋ねられても、
「私の物です」と第三者に対して、証明することできません。
これを公的に証明する手続を登記と言います。つまり、数ある手続の中で最後の手続が登記であり、それを行うのが司法書士なのです。

一般的な不動産購入の流れ

所有権移転(売買)登記

所有権移転(売買)登記とは、不動産をご購入した場合に、当該不動産の名義を売主さんから買主さんへ移転する登記です。
多くの場合、司法書士が売主さん及び買主さんの双方を代理して法務局に申請することになります。

抵当権設定登記

住宅ローンを利用する場合は、通常、ご購入した不動産を担保に入れることになります。
その際に司法書士が借主さん及び金融機関の双方を代理して法務局に申請することになります。

抵当権抹消登記

住宅ローンの完済等、借入金を全額返済すると金融機関から抵当権抹消登記手続に必要な書類が送られてきます。
御自身で登記することも出来ますが、時間的な問題や手続の煩わしさを考えると専門的な知識を持った司法書士に依頼することをお勧めします。
登記をせずに放置しておくと、不動産を売却する際や不動産担保により融資を申し込む際に慌てることになります。

贈与登記

御自身の不動産を親族等に贈与したいという時に必要な登記です。
登記原因証明情報(贈与証書)等の書類作成~登記申請まで司法書士が代理して行うことが出来ます。

財産分与登記

離婚の成立後に不動産の名義書き変えをする時に必要な登記です。
この登記を行わずに放置しておくと第三者に売買され第三者名義に登記された場合、財産分与を受けた当事者は、権利を主張出来なくなります。
このような事態を避けるため、財産分与が決まったら、すぐに登記をすることをお勧めします。

住所変更登記・氏名変更登記

登記名義人が住所を移転した場合、結婚により氏が変わった場合等に登記します。
住所変更登記に関しては、長い間放置して転々と住所を移転した場合、住所移転の変遷を裏付ける戸籍の附票等が取得出来ないこともありますので、早めの登記をお勧めします。

根抵当権設定登記・抵当権移転登記等その他の手続

直接、尼崎法務司法書士事務所にご相談下さい。お客様の意向に沿った手続をさせていただきます。

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