Q&A

【よくある質問】

債務整理 ( 過払金 任意整理 特定調停 民事再生 自己破産 )

相続手続 裁判手続 内容証明郵便 不動産登記 商業登記

◆債務整理(過払金)

01 Q.過払金は必ず戻ってきますか?
A.いいえ。過払金が発生していても、現実に回収できるかは、各業者の資力に左右される部分が多く、業者が倒産してしまった場合などは、現実的に過払金は戻ってこないといえるでしょう。
02 Q.弁護士や司法書士の報酬で、減額報酬と過払報酬というのがありますが、どう違うのですか?

A.減額報酬とは、100万円あった借金が手続により50万円に減った場合に発生する報酬であり、過払報酬とは、100万円あった借金がゼロになり、なお50万円の払い過ぎが生じた場合に発生する報酬です。
例)元の借金100万円が手続を行うことにより、逆に50万円返ってきた場合。
(減額報酬 減額された借金の10%、過払報酬 返還された額の20%)
減額報酬=100万円×10%=10万円
過払報酬=50万円×20%=10万円 合計20万円

※尼崎法務司法書士事務所では減額報酬は頂いておりません。

03 Q.完済後でも過払金を取り戻せることができますか?
A.はい。完済後10年以上経過していなければ、過払金返還請求をすることができます。
04 Q.カードや、明細書等がなくても過払金返還請求手続を依頼することはできますか?
A.はい。カードや明細書がなくても、氏名・住所・生年月日がわかれば過払金返還請求をすることはできます。
05 Q.本人訴訟で過払金返還請求するのは難しいですか?
A.いいえ。過払金返還請求訴訟を提起することは本人でも容易にすることができます。ですが、消費者金融の各業者は、本人による訴訟の場合、不当に訴訟を長期に延ばそうとしたり、それぞれ根拠をもった法的主張をしてきたりします。裁判所に出頭する時間がない方、早期に事件を解決したい方、裁判に対してご不安な方は、弁護士・司法書士にご依頼する方がよいでしょう。

◆債務整理(任意整理)

01 Q.任意整理すると必ず借金の総額は減るのですか?
A.いいえ。必ず減るとは限りません。利息制限法内(15%~20%)での借入の場合、任意整理を行ったとしても借金の総額は減りません。ですが、利息制限法を超える金利でキャッシングをしていた時期があれば、借金の総額は減ります。
02 Q.現在は、利息制限法内(15%~20%)となっていますが、過去には利息制限法を超える金利で借りていました。手続を依頼した場合、借金の額は減りますか?
A.はい。アコム、レイク、武富士、プロミス等の各業者は、近年は利息制限法による金利での貸付を行っているところがほとんどです。しかし、過去に利息制限法を超える金利での貸付を行なっていた場合、たとえ利率を利息制限法による金利に変更したとしても、従前の取引分の借金は減額されます。

03 Q.払っていけるかわかりませんが、任意整理を選択することはできますか?
A.いいえ。任意整理は、各業者との間で、将来の確実な支払いを前提に和解をする手続です。返済原資が確保できない場合、その他の手続を選択する必要があります。
04 Q.任意整理で払っていけるかどうかは、どうやって判断するのですか?
A.借金総額を3年~5年(36回~60回)に分割して払っていけるかどうか、また、各債権者がそれを了承してくれるかの2点で判断します。債権者によっては60回を超える分割を認めてくれるもの、分割返済自体を認めないもの等様々です。
05 Q.家族に知られずに任意整理をすることはできますか?
A.はい。任意整理は裁判所を介さず、各債権者と司法書士が個別に交渉を行いますので依頼者の秘密は守られます。
06 Q.本人の代わりに任意整理を同居の家族が依頼することはできますか?
A.いいえ。任意整理に限らずすべての法的手続において、ご本人様との面談なくご依頼を受けることはできません。

◆債務整理(特定調停)

01 Q.ギャンブルや飲食費等の浪費が原因でも特定調停の申立はすることができますか?
A.はい。特定調停の申立の要件に借金の原因は含まれません。しかし、破産申立では、ギャンブル等の浪費は、免責不許可事由に該当する可能性があります。
02 Q.特定調停の費用はどの位ですか?
A.およそ、債権者1社につき、3000円ほどです。詳細は各裁判所にお問い合わせ下さい。

03 Q.特定調停は簡単に申立てることができますか?
A.いいえ、裁判所に一度赴き必要書類を確認の上、それらを収集した後、申立書を作成することになります。時間に余裕のある方にとっては簡単と言えますが、お仕事等をされている場合、さほど簡単に申立てられるとは言えません。

◆債務整理(民事再生)

01 Q.住宅ローン等はなく、借金を減額したいだけでも個人再生を申立てることができますか?
A.はい。住宅をお持ちでない場合でも、個人再生を申立てることはできます。ですが、住宅をお持ちでない場合でかつ借金の原因が主にギャンブル等の浪費や高級品の購入でない場合、自己破産をお勧めします。
02 Q.住宅ローンの支払いが滞り、保証会社等により代位弁済が行われた場合も、6か月以内であれば住宅ローン条項付個人再生手続をすることはできますか?
A.法律的には不可能ではありませんが、金融機関等の意見により左右されるため、現実的に難しいでしょう。

◆債務整理(自己破産)

01 Q.自己破産をすると会社の取締役にはなれないのですか?
A.いいえ。自己破産すると、以前は取締役になれない旨の規定がありましたが、会社法上では、破産者でも取締役になることはできます。
02 Q.自己破産をすると家族に知られますか?
A.いいえ。家族に知られることなく自己破産手続を行うことは不可能ではありませんが、当事務所では行っておりません。自己破産手続を選択する場合、ご家族のご協力が不可欠であるためです。
03 Q.自己破産をすると戸籍等に載りますか?
A.いいえ。戸籍等に自己破産をした旨が記載されることはありません。ですが、官報という国の新聞に掲載されることになります。
04 Q.自己破産は何回もすることができますか?
A.いいえ。破産法上では一度自己破産手続をした場合、7年間は同手続きを再度行うことはできません。実際に何度も自己破産手続を行うことは難しいでしょう。
05 Q.自己破産手続にかかる平均的な期間はどれくらいですか?
A.破産に至った原因や必要な書類により異なりますが、一般的な期間としては、ご依頼から7ヶ月後くらいに終了するケースが多いようです。
※事案によっては、1年以上かかる場合もあります。

06 Q.自己破産手続を行った後でも、過払金の返還請求を行うことができますか?
A.はい。自己破産申立後でも過払金の返還請求をすることができます。ただし、自己破産申立前に当該過払金の存在を隠していた場合、免責不許可事由に該当する可能性があります。

◆相続業務

01 Q.不動産の相続登記はいつまでにしなければならないのですか?
A.相続登記に期限はありません。ですが、固定資産税の納付義務者を明確にすることや、後に、当該不動産を売却する場合、相続登記が行われていることが前提条件となることからしても、早めに行うことをお勧めします。
02 Q.相続人が3人なので、不動産を3等分にしようと思っているのですが問題点はありますか?
A.はい。不動産を3等分することによって、共有状態となります。不動産を共有することにより、建て替え、賃貸、売却などにおいて各共有者の意見が分かれた場合、不動産を処分することができなくなる可能性があります。また、さらに上記相続人が死亡して新たな相続が発生した場合、共有者は増え、さらに関係は複雑化することが考えられます。
03 Q.相続人の一部の行方がわからない場合、相続登記をすることができますか?
A.はい。この場合、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任の申立、失踪宣告の申立等を行うことによって、相続手続を進めることができます。ただし、通常の相続人全員が判明している場合と異なり、手続期間は長期に渡ります。
04 Q.生命保険金は、遺産に含まれますか?
A.いいえ。例えば受取人が配偶者や子の場合、それらは配偶者や子の個有の財産として取り扱われ、遺産には含まれません。ただし、相続税を計算する上では相続財産として計上されるので、詳しくは税理士さんにご相談下さい。
05 Q.被相続人(亡くなった人)の死亡後、被相続人の預金から葬式費用を支払った場合でも相続放棄することはできますか?
A.はい。葬儀費用は、死者を弔うため必要不可欠な費用になりますので、その費用が常識的な範囲を超えなければ相続放棄することができます。

06 Q.相続放棄に必要な書類にはどういったものありますか?
A.相続放棄に必要な書類は、各家庭裁判所によってことなりますが、一般的には被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続放棄申述書の3点になります。

◆裁判手続

01 Q.民事裁判を起こすには,どのようにするのですか。
A.民事裁判を起こすには,本人又は弁護士・司法書士(訴訟代理人)が裁判所に「訴状」という書面を提出しなければなりません。原告は,訴状に,どんな判決を求めるのか(請求の趣旨)ということと,それを裏付ける事実(請求の原因)を記載し,裁判を起こすための手数料として,法律で定められた金額の収入印紙を貼付することなどが必要となります。
02 Q.民事訴訟にかかる費用は,だれが負担するのですか。
A.法律で定められている訴訟費用は,基本的には裁判に負けた者が負担することになります。訴訟費用には,訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか,書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等があります。ここでいう訴訟費用は,裁判を行うのに必要なすべての費用を含むわけではなく,例えば,弁護士・司法書士報酬は、訴訟費用に含まれません。
03 Q.お金を貸したのですが、返してもらえません。裁判を起こせば返してもらえますか?
A.訴訟を提起してお金を返してもらう場合、お金を貸したことと、返してもらう約束をしたことを証明しなければなりません。特に手渡しで現金を貸した場合、借用書等の書面がなければ、これらを証明することは困難でしょう。また、訴訟を提起して勝訴した場合でも、必ず返してもらえるとは限りません。任意で返してもらえない場合、差押え等の別途手続が必要となります。
04 Q.賃貸借契約時に支払った敷金から控除される敷引は、契約満了時に返してもらえますか?
A.賃貸借契約書に記載されている敷引の内容によって左右されます。敷引がどういった内容になっているか、まずは賃貸借契約書で確認して下さい。敷引の内容が不明瞭であった場合、返還されるケースは多いでしょう。

◆内容証明郵便

01 Q.内容証明郵便は、誰でも作成できますか?
A.はい。書店などでも多数の雛型を備えたものがありますので、それらを参考にして、誰でも簡単に作成することができます。
02 Q.内容証明郵便を送りたいのですが、相手方に自分の住所を知られたくありません。自分の住所を知られずに内容証明郵便を送ることはできるのでしょうか?
A.はい。弁護士・司法書士は裁判上・裁判外で本人を代理することができますので、すべて代理人名義(代理人氏名・住所)で内容証明郵便を送ることができます。
※ただし、ご本人の氏名は、記載する必要があります。

03 Q.内容証明郵便を送ったのですが、相手方から何の返事もないのですが、どうすればよいですか?
A.内容証明郵便を送ることによって、こちらの意思表示(言い分)は相手方に伝わっているはずです。にもかかわらず相手方から何の連絡もない場合、一度こちらから電話等で連絡し、それもでもダメな場合は、訴訟等を提起することになるでしょう。
訴訟等を提起される場合、あらかじめ法律の専門家に相談することをお勧めします。

◆不動産登記

01 Q.権利書を紛失してしまったのですが、売買の登記は出来ますか?
A.はい。売買を原因とする所有権移転登記には、原則として売主さんが持っている権利書が必要ですが、司法書士が売主さんと面談して本人確認情報を作成し権利書の代わりに本人確認情報を法務局に提出することによって登記出来ます。
02 Q.登録免許税の金額を教えて下さい?
A.不動産登記を申請する際には原則として登録免許税を納める必要があります。
  登録免許税の計算方法は、大きく分けて以下のパターンに分かれます。
①登記する物件の数×?円で計算する場合
(例)3物件の抵当権抹消登記の場合
   3×1000円=3000円
②固定資産の評価額や債権額等×?%で計算する場合
(例)固定資産の評価額1000万円の土地を相続する場合
   1000万円×0.4%=4万円
③非課税の場合
(例)国や地方自治体が不動産の権利を取得するとき 
*登記の種類や登記の原因によって登録免許税の計算方法は異なりますので詳しくは尼崎法務事務所までお問い合わせ下さい。

03 Q.内縁関係を解消する場合でも、財産分与による所有権移転登記をすることができますか?
A.はい。内縁関係解消の場合においても財産分与の請求は認められるという判例がありますので財産分与を原因とする所有権移転登記はできると考えられます。
04 Q.死因贈与と遺贈は、どう違うのですか?
A.死因贈与は契約であり、遺贈は単独行為です。死因贈与とは、贈与者の死亡により効力が生じる贈与をいい、遺贈とは、遺言で自分の財産の全部又は一部を処分することです

◆商業登記

01 Q.株式会社設立の際に、発起人が資本金の払込みをするのはいつですか?
A.定款の認証が終わってから、登記申請をするまでの期間に行います。
02 Q.株式会社設立の際、資本金は会社名義の通帳に払い込めばいいのですか?
A.いいえ。会社名義の通帳は、法務局に会社設立の登記をし、登記簿謄本が取れるようになってはじめて作ることが出来ますので、まだ会社設立の登記をする前段階では、会社名義の通帳は存在し得ませんので、発起人の個人名義の通帳に払込みをすることになります。
03 Q.資本金は1円でも株式会社を設立できるって、本当ですか?
A.はい、本当です。しかし、資本金1円の会社を設立すると、取引先や金融機関が登記簿謄本を取得した際に「資本金1円」ということが判明し、他の会社と取引をする際や金融機関から融資を受けたりする際などに、あまり良い印象を与えないかもしれません。
04 Q.外国人が株式会社の代表取締役になる場合、印鑑は必要ですか?
A.いいえ。通常、会社設立の際の書類には、代表取締役になる方に書類に押印していただき、印鑑証明書を添付してもらいます。外国人の方でも日本に在住の方(外国人登録証明書をお持ちの方)は、印鑑を作成し、その印鑑を登録することは可能です。しかし、外国人の方が印鑑をお持ちでなく、印鑑証明書を用意することが出来ない場合には、書類に押印していただく代わりに、サインをしていただき、印鑑証明書の代わりに大使館等でサイン証明書を発行してもらうという方法があります。
05 Q.株式会社の取締役の任期が10年になったって本当ですか?
A.はい。会社法の施行により、原則として、取締役の任期は約2年になりました。ただし、非公開会社(株式の譲渡に制限を設けている会社)の場合には、定款で最長約10年まで、任期を延ばすことができるようになったのです。
06 Q.他の株式会社で(代表)取締役をしていたとしても、新たな会社の(代表)取締役になることは出来るのですか?
A.はい。但し、2つの株式会社の(代表)取締役になる場合には、現在(代表)取締役となっている会社の「目的」と新しく設立する株式会社の「目的」とが、同じ種類の事業を行うことになる場合には、お互いの株式会社の「株主総会(取締役設置会社の場合には、取締役会)」から、目的が競合していることについての承認を得る必要があります。
07 Q.株式会社は、必ず株券を発行しないといけないのですか?
A.いいえ。旧商法では、株券を発行するのが原則であり、例外的に定款の規定で株券を不発行とする事が認められていましたが、会社法になり不発行が原則となりました。そのため株券を各株主に対して発行する必要はありません。但し、例外的に定款で定めることにより株券を発行する旨を定めることも出来ます。