相続するか相続放棄するか3カ月で決められないとき・・・②

前回、熟慮期間内に相続するか否か判断できないような場合は、熟慮期間の伸長を請求することができるとお話ししましたので、今回は、その請求方法についてお話いたします。

 

熟慮期間の伸長を請求(申立)するには、自己のために相続が開始したことを知った時から3カ月以内の熟慮期間に、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所に以下のものを提出し申立する必要があります。

 

【申立の際に必要なもの】

Ÿ   相続の承認・法規の期間伸長審判申立書

Ÿ   申立人及び相続人の戸籍謄本並びに被相続人の戸籍(除籍)謄本及び改製原戸籍謄本

Ÿ   利害関係を証するもの

Ÿ   手数料

Ÿ   予納郵券

 

なお相続人が数名ある場合、熟慮期間は各別に進行するため熟慮期間の伸長は相続人ごとにしなければなりません

 

清水

 

 

 

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