遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割があります。
今回は、現物分割について紹介します。
現物分割は、
「甲土地はお母さん、乙土地はお兄さん、預金は妹・・・」
などといったように、具体的に遺産そのものを各相続人に分ける方法です。
また一筆の土地を分筆してする方法もあります。
ただ、現物分割はどうしても取得する財産により、相続人間に過不足が生ずることが多くなるため、過不足を金銭などで補償することが必要となる場合も少なくありません。
次回は換価分割について紹介します。
清水
この投稿は 2012 年 7 月 17 日 火曜日 11:35 AM に 過去の記事 カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。 現在コメント、トラックバックともに受け付けておりません。
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